著作権について知っておこう

著作権について知っておこう

著作権を知ることで宣伝表現のトラブルを避ける

 

著作権の定義

まず、著作権は、小説や音楽、映画、あるいは絵画などで、感情や思想を創作的に表現した作品に発生する権利です。
商標とか特許などの先願制ではなくて、創作すると同時に自動的に発生します。

ゲームとか建築デザインにも発生しますが、その一方でアイデア単品には発生しません。
ですから、映画や小説のシンプルなアイデア、ログラインでは権利が発生しないということになります。

 

私的利用として自分で視聴するためにコピーをすることは、著作権上問題がありません。
でも、学校などで教材として使う場合も問題ないはずなのですけれども、音楽がデジタル化で複製自由になったことで、JASRACがより厳格になり、学校での楽曲利用にも課金しようとしていると言われています。

 

ただ、こうした知財裁判は、なかなか勝訴に至ることがむずかしいとされています。

事例ですが、私の展示会の書籍を読み込んで、丸パクリの講座をして稼いでいる診断士さんがいたのですね。
本の中で、私がコラム的に書いている個人的な体験談を、その人はまるで自分の経験として話したりしているわけですね、セミナーで。
どんな奴かというのは、私の新刊「展示会の極意」のマンガの中にモブキャラで登場するので、確認してもらえるのですけれども。

 

写真・イラストの著作権

次に、写真やイラストについて。
マンガ家でイラストレーターの江口寿史さんが、ネットや雑誌で目についた写真をトレースしてイラストにしていたという、いわゆるトレパクの事件がありました。

写真に写っていたモデルさんが、メディアや広告主に連絡をして明るみに出たという形なのですが、ご本人は法的に問題ないと発言しているんですが、撮影者の著作権は侵害していると思います。
(この点ちょっと最後にお話をします)

 

またモデルになった人も、本人と特定できれば肖像権が侵されていると思いますし、モデル業、プロの方だとパブリシティ権も侵害されているだろうなと思います。
何より、江口寿史氏本人が同様のトレパクをした人に対して、「模写はあくまで模写であって、あなたの作品ではないからね」と過去に投稿している、このことが炎上に油を注いだというところですかね。

トレパク答え合わせ

 

ちなみに、写真を撮ったカメラマンさんというのは自身の作品に敏感で、ささやかなメディアで断りなく使用されていても、発見するのですよ。

似た事例としては、絵画の構図に関してですが、先月判決が出たのは、女性が座っているポーズを正面から描いた作品で、日本芸術院に盗作であると認定されたことをめぐって争われたケースがあるのですね。

これは確かに過去の作品と似てはいるのですけれど、そんなことを言い始めたら、いくらでもある構図なのですね。女性が座って正面を向いているだけのボーズなので。
結局、高裁で画家のほうの主張が認められて、日本芸術院は賠償金を払うように命じられています。

 

また、イラストレーターが手描きだと主張しているイラストが、「いやいや、これはAIで生成しただろう」というように各方面から分析されて炎上、展覧会から作品を取り下げたというケースもあるのですね。

私たちも生成AIの画像を使用するとき、課金していないと商用利用はNGですよとか、個別のルールがあるので注意が必要ですね。

 

広告など商業デザインはどうなる?

上記のようにイラストや写真には著作権が発生する一方、広告やパッケージデザインには著作権が発生しづらいという現実があります。

つまり、ありふれたレイアウト表現とか、あるいは単にフォントを並べただけのロゴ、またキャッチコピーなどでは話し言葉のような短いキャッチコピー、普通のキャッチコピーなど。
こういったものはバリエーションに過ぎなくて創作性がないとみなされるわけです。

このため、商業目的の営業用ツールは著作権ではなくて、商標権とか意匠権、または不正競争防止法に基づいたルールが適用されるべきなのだと思うわけです。

例えばキャッチコピーは商標登録されていれば商標権が発生するので、似たようなキャッチコピーを書いていたら、これを訴えることも可能です。
ところが、そもそも普通のフレーズではキャッチコピーは商標登録できないというケースがほとんどなのです。

 

著作権は属人的なもの

また著作権について戻りますけれども、著作権って“人にくっつくもの”だといえます。
ですので、デザイナーさんにデザイン表現の対価を払ったとしても、著作権は本人にくっついたまま。

契約に入っていない他の媒体では使ってはいけませんし、勝手に編集とか改編を加えてもいけない。もちろん、二次利用とか複製するという段についても、デザイナーさんの合意とか別途の使用料の支払いが必要になるということがルールですよね。

 

ちなみにテレビCMのケースですが、かつて「バック・トゥ・ザ・フューチャー」というヒット映画がありましたけれども、あれでタイムマシンのデロリアンがビューッと走り去って、そのタイヤの轍の部分に炎が燃え残るという描写がありました。それを真似た日本の企業のテレビCMがあったのですよね。

そうしたら、ハリウッドから制作会社へクレームの連絡があったそうです。
ただ、「訴える」まではいかないのですね。

 

個人の肖像権/モデルのパブリシティ権

先ほどの肖像権についてですけれども、やっぱりタレントさんとかモデルの肖像権は、広告企業で決められた契約の期間を過ぎたら露出してはいけませんし、また「ポスターとカタログ用です」と契約したならウェブ広告には使えません。

モデルさんの側も、競合企業とは期間中契約しないとかいうルールがあったりします、不文律というような。
また、モデル業で稼いでいる人にはパブリシティ権が担保されています。著名人や芸能人の顔には集客力があるので、対価が発生するのです。

 

さらに、あるブランドのCMに出ていたタレントは、契約期間が終わった途端、まったく間を置かずに競合ブランドのCMに出るというのはよくない、ということで1年ぐらい期間を空けるという広告業界の不文律があるのです。

けれども、かってある俳優がドコモのCM契約が終了した途端、パッとauのの広告に出て、業界で「あれ?」となったことがありましたね。

 

肖像権は一般人にもあります。
不本意に撮影されたり、晒されたりしない、そういう権利があるわけですね。テレビやYouTubeなんかでも丁寧な番組では顔がぼかされていたりしますよね。

具体的に何が問題かというと、例えばですけれども、ある人が“いるはずのない場所”で撮影されて映り込み、それで不倫が発覚する(!)。そうなると困る、ということですよね。

いまは画像・動画生成AIがありますので、例えば背景の群衆はもちろん、モデルさんとかもAIになっていくのかもしれません。

 



さて、
ここからは別のお話

というのも、著作権についての上記文章をAIに読み込ませ、「説明資料をつくって」とお願いしたところ、ちょっと水準以上のものが出来したのです。

まず、Geminiですが、こちらは初級編でした。13ページで出てきた見本を掲載します。

よくできていますよね。

同じプロンプトとデータで、これの上をいくアウトプットを出してきたのがGensparkです。
私の原稿にない要素も援用し、充実した12ページの資料になっていました。

ただし、こちらは課金していないとダウンロードができないという制約付きではあります。

弓削は、資料作成の書籍を書こうとしていたこともありますが、一般のビジネスパーソンにとって、このまま出せるクオリティ、または十分な叩き台になることは言うまでもないですね。

企画するときに、いちばんむずかしいのは最初のきっかけ。つまり、ゼロイチの発想です。

「べらぼう」の蔦屋重三郎も、わかりやすい「吉原細見」をつくらなければならないとなったとき、「店の並ぶ地図の通りに紹介を載せたらどうだろう」と考えを巡らせていました。

こういう部分をAIに任せてみる。
デスクワーク系の生産性は爆上がりしていくでしょうね。

 

 

 

 

製造業マーケティングコンサルタント、弓削 徹(ゆげ とおる)でした。

本コラムは、ものづくりの現場での気づきや日々の雑感、製造業のマーケティングや販路開拓に関するノウハウなどをお伝えするものです。 お気づきのことやご質問、ご要望などがありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。

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